月の指導料を聞いたら、次は「その金額以外に支払うものはありますか」と確認します。料金を比べるときは、同じ期間・同じ回数で、必要な費用をそろえることから始めましょう。

この記事は、家庭教師を検討する際に相談先へ聞くことをまとめたものです。特定の事業者の料金や契約条件を説明するものではなく、個別の契約の有効性や解約の可否を判断する法律相談でもありません。

最初に、見積りの前提をそろえる

「週1回」だけでなく、1回の時間、教科、指導形式、開始予定日を伝えます。月によって回数が変わる場合の計算方法も確認します。

相談時に伝えること わが家の希望
学年・相談したい教科
相談したい内容
訪問/オンラインの希望
曜日・時間帯・1回の長さ
開始時期・検討する期間
予算の目安

最初から学校名や詳しい成績をあらゆる窓口へ送る必要はありません。相談に必要な情報と利用目的を確かめ、事業者が指定する窓口で伝えます。

費用は「最初・毎月・必要なとき」に分ける

以下は確認項目の例です。すべての事業者で、すべての費用が発生するという意味ではありません。

費用の区分 確認する項目 回答・資料の場所
最初にかかるもの 入会金、登録料、初期教材、機器の準備
継続してかかるもの 指導料、管理費等、交通費、オンライン関連費用
必要時にかかるもの 追加指導、教材追加、講師変更、休会等
条件付きの割引 対象、期限、適用されなくなる場合

金額は税込か、支払いは前払いか都度払いか、引き落としの時期も聞きます。一定期間での支払総額を出してもらえるか確認し、別の候補と同じ条件で比較します。

見積りにない項目を「無料」と推測しないようにしましょう。不明なものはそのまま質問欄に残します。

教材と指導が別の契約になっていないか

教材を購入する場合は、何が必要で、何が任意かを確認します。

  • 学校の教材や、手持ちのワークを使えるか。
  • 指定教材の購入が利用条件か。
  • 教材の販売者と、指導を提供する事業者は同じか。
  • 指導を終了した場合、教材の契約や支払いをどう扱うか。

教材費が含まれるかどうかは、総費用を比べるうえでも必要な情報です。購入や開封を急がず、説明と書面の対応を確認します。

指導内容と、指導外の対応を分けて聞く

項目 質問例
担当教科・教材 希望する教科と教材に対応できますか
講師との調整 希望をどう伝え、合わない場合はどう相談しますか
学習計画 指導がない日の課題や振り返りは、誰がどう確認しますか
質問・連絡 指導時間外の質問は受け付けますか。範囲と費用はどうなりますか
保護者への共有 どんな内容を、どの頻度で共有しますか
訪問・オンライン 対応地域や、必要な機器・通信環境は何ですか

体験授業がある場合も、費用の有無、担当者が入会後も同じか、体験後にどのような連絡が来るかを確認します。体験と通常の指導で条件が同じとは限りません。

欠席・振替・終了のルールは、申し込む前に確認する

「変更できます」という説明を受けたら、いつまでに、どこへ連絡するのかまで聞きます。

  • 本人の都合で休む場合と、講師側の都合で休む場合の扱い。
  • 振替の期限、回数、費用。
  • 講師変更や曜日変更の方法。
  • 契約期間、自動更新の有無、更新を止めるための手続き。
  • 途中で終了する場合の連絡方法、精算、教材の扱い。

口頭説明と書面が異なるように見えたら、どちらを前提にすればよいか契約前に確認してください。

解約については、事業者の説明だけで判断しない

家庭教師の契約には、内容・期間・金額などに応じ、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の規定が関係する場合があります。消費者庁は、対象となる契約について、書面の交付、クーリング・オフ、中途解約などを案内しています。

ただし、家庭教師と呼ばれる契約ならすべて同じ条件になるわけではありません。本記事では個別契約の対象性、返金額、期限を判定しません。最新の消費者庁の案内と手元の契約書面を確認してください。

すでに解約を考えていて、期限や請求内容に不安がある場合は、そのままにせず消費生活センター等へ相談しましょう。国民生活センターの家庭教師契約FAQも確認先になります。相談に備え、契約書、見積り、支払いの記録、説明を受けたメール等を手元に残します。

これは特定の事業者に問題があるという説明ではありません。どの相談先でも、利用条件と契約内容を確認するための項目です。

持ち帰って比べるためのメモ

比較項目 相談先A 相談先B
見積りの期間・回数・1回の長さ
その条件での総費用
希望する支援への具体的な対応
変更・振替・終了の条件
本人が気になった点
未確認のことと回答のある資料

不明点が残っているときは、その場で申し込むことを目標にしなくて構いません。必要な情報を持ち帰り、本人の希望と家庭の予定に合うかを確認してから判断します。

参考情報

確認日:2026年9月10日。料金比較表や質問文は当ガイドの編集案です。法制度の概要に関する記述は以下の一次資料を確認しています。資料の制度を特定サービスに当てはめた判断は行っていません。